2014/10/21

使う?使わない?補助科目!(4)


補助科目を設定したほうがよい場合の3番目の説明です。
なお補助科目の設定の仕方については使う?使わない?補助科目!をご覧ください。


3.同一経費科目で2種類以上の家事按分比率を設定する場合。

事業所と生活の場が同じ場合、電気代、水道代、ガス代などはメーターを分けない限り、経費と生活費が一体となって請求されます。

生活費は経費にならないので決算整理仕訳で家事按分する必要があります。家事按分比率とは経費として計上した金額のうち、生活費とする割合のことです。なお家事按分比率は、事業割合、家事割合と表現することもあります。

家事按分比率は経費の内容によって違っているのが一般的です。例えば電気代は50%で水道代は20%でガス代は10%など。

ところが電気代、水道代、ガス代はいずれも水道光熱費で計上されます。すると決算時には総勘定元帳の水道光熱費のページを表示し、年間の電気代、水道代、ガス代を自分で集計する必要が出てきます。

水道光熱費の画面
補助科目を設定しない場合、電気代、ガス代、水道代が入り組んで表示される
そこで補助科目を設定し電気代、水道代、ガス代を分けて入力すると、補助元帳に電気代、水道代、ガス代の年間合計が表示されます。さらに補助機能の家事按分比率の設定を使うことにより決算仕訳伝票が自動で作成されます。

水道光熱費に補助元帳を設定した場合
補助科目を設定し補助元帳を表示した場合、電気代、ガス代、水道代が分かれて表示される

家事按分比率の設定画面
家事按分比率の設定画面

水道光熱費以外では、2台以上の車両があるときの車輛関係費や、駐車場代と自宅兼事務所の賃貸料が地代家賃で計上している場合や、不動産収入があるかたで複数物件でそれぞれ持ち分がある場合など、多くの場面で有用になると思います。

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